ロービジョンケア
ロービジョンケアとは
目の不自由な方のために、その保持されている視機能を最大限に活用し、できるだけ快適な生活を送れるよう支援する眼科医療や福祉のことを、ロービジョンケアと言います。 当院では専任の視能訓練士によるロービジョンケアをおこなっています。
何にお困りなのかをお聞きしながら、視力・視野測定などの適切な視機能評価をもとにして、個人の見え方に適した拡大読書器やルーペなどの補助具の紹介や選定、購入や各種助成制度の手続きの御相談などに応じています。
当院のロービジョンケアは予約制です。
診察時もしくはお電話にて事前にお申し込みください。
視覚障害用の補助具
当院では下記の補助具を用意しており、実際に体験していただくことが可能です。
拡大鏡(ルーペ)
拡大鏡(ルーペ)は凸レンズを使って像を拡大します。
拡大倍率が高いほど像が大きくなりますが、反対に一度に見える範囲は狭くなります。視力や使用環境ごとに、ちょうどよい倍率のレンズを選んで使い分けます。近くを見るときには卓上式や手持ち式のルーペなどを使い、少し離れた所を見るときには単眼鏡を使います。
- 当院でお試しいただける拡大鏡・弱視鏡
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用途や視機能にあわせて選んでいただけるよう、様々なタイプのものを 用意しています。
拡大読書器
手紙や本などをスキャナーや小型カメラで読み取るなどして、それをテレビやパソコンの画面に拡大表示する器械です。数社から販売されていて、拡大倍率の範囲やその設定方法、オートフォーカス(自動焦点)機能のあるなしなど、性能にそれぞれ特徴があります。
- 当院でお試しいただける拡大読書器
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据置き型とスキャナー型の2種類を設置しています。
罫線スリット(タイポスコープ
文章を読み書きするときに、スリット入りの黒い厚紙を当てると、行末から行頭へスムーズに視線を移動できます。市販品もありますが、段ボール紙などで自作される方も多くおられます。
遮光眼鏡
ロービジョンの方は通常の人よりもまぶしさが生じていることが多くあり、その症状を減少するために可視光線の短波長(青色側)をカットする遮光眼鏡が使われています。
視覚障害者向けの助成制度
視覚障害によって日常生活に支障がある方のために、さまざまな助成制度があります。
身体障害者認定(視覚障害)
以下の基準に当てはまる場合、視覚障害の身体障害者手帳が交付され、様々な援助や福祉サービスを受けることができます。受けることができる援助や福祉サービスの内容は地域・障害の程度によって異なるため、詳しくはお住まいの市区町村の窓口にご確認ください。
1級 | 両眼の視力(万国視力表で測ったものをいい、屈折異常のある者については、矯正視力について測ったものをいう。以下同じ。)の和が0.01以下のもの。 |
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2級 | 1・両眼の視力の和が0.02以上0.04以下のもの。 2・両眼の視野がそれぞれ10°以内でかつ両眼による視野について視能率による損失率が95%以上のもの。 |
3級 | 1・両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの。 2・両眼の視野がそれぞれ10°以内でかつ両眼による視野について視能率による損失率が90%以上のもの。 |
4級 | 1・両眼の視力の和が0.09以上0.12以下のもの。 2・両眼の視野がそれぞれ10°以内のもの。 |
5級 | 1・両眼の視力の和が0.13以上0.2以下のもの。 2・両眼による視野の2分の1以上が欠けているもの。 |
6級 | 1・一眼の視力0.02以下他眼の視力が0.6以下のもので両眼の視力が0.2を超えるもの。 |
- 申請手続き
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- 市区町村の窓口で“視覚障害者用の身体障害者診断書・意見書”用紙を受け取る。
- 障害者判定の資格をもつ医師(身体障害者福祉法15条指定医)を受診し、当該診断書を作成してもらう。 (※当院の新見浩司医師は兵庫県視覚障害認定の指定医です。)
- 身体障害者診断書・意見書”、“申請書”(必要事項を記入捺印)、“本人写真”(指定されるサイズ)を窓口へ提出。
- 等級の判定結果に基づき、身体障害者手帳が交付される
障害年金
傷病によって一定程度の障害の状態になった者に対して支給される年金です。視覚障害では
「両眼の視力(最大矯正視力)の和が0.04以下のもの」が1級
「両眼の視力(最大矯正視力)の和が0.05~0.08までのもの」が2級
として、世帯所得に応じた障害年金が支給されます。
≫ 詳細については日本年金機構(旧社会保険庁)のサイトをご参照ください。
補装具・日常生活用具の給付制度
視覚障害の身体障害者手帳をお持ちの方は眼鏡・コンタクトレンズ・弱視鏡・ルーペ・遮光眼鏡などの補装具や、拡大読書機・活字読み上げ装置などの日常生活用具の費用が、市区町村福祉事務所から給付される制度があります。
補装具費用の申請方法 明石市の場合
1.手帳の交付 | 視覚による障害での身体障害者手帳の交付を受けてください。 |
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2.福祉事務所 | 市役所障害福祉課窓口にて必要書類の申請をしてください。 申請に必要な物: 身体障害者手帳・認印 その際、・補装具支給申請書 ・補装具費支給意見書・収入申告書を受け取ってください。 |
3.指定の眼科 | 指定の医師より補装具費支給意見書の記入・眼鏡処方箋の発行を受けてください。 |
4.補装具の見積 | 明石市より補装具販売の認定を受けた眼鏡店にて見積書を作成して貰ってください。 |
5.申請・審査 | 再度、福祉事務所へ行き、必要書類(記入済の補装具支給申請書・補装具費支給意見書・収入申告書・見積書)を提出、申請をします。明石市が審査をします。 |
6.決定→購入 | 市役所障害福祉課より、ご本人宛に「舗装具支給決定通知書」(2枚セット)をお送りします。 記入捺印後、眼鏡店に交付券と処方箋を提出し、遮光眼鏡を作成します。その際1割の自己負担が発生します。(所得に応じて軽減有)但し基準値を超える眼鏡のご購入の場合、超過分は自己負担となりますのでご注意下さい。 |
等級により、等級により支給対象品が変わってきます、また、それぞれに支給基準額と耐用年数が設定されていますので、詳しくは居住地の市区町村福祉事務所へご相談下さい。
補装具の利用者負担は、原則一割の定率負担となっています。
ただし、所得に応じて次の4区分の負担上限月額が設定され、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。(平成22年4月1日から、低所得(市町村民税非課税)の障害者等に係る利用者負担も無料になりました。)
所得区分ごとの負担上限月額
生活保護 | 生活保護受給世帯医 | 0円(負担はありません) |
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低所得 | 市町村民税非課税世帯 | 0円(負担はありません) |
一般 | 市町村民税非課税世帯 | 37,200円 |
ただし、本人又は世帯員のうち、区市町村民税所得割の最多納税者の納税額が46万円以上の場合は、公費負担の対象外です。
詳細に関しては下記サイトをご参照ください。
- 厚生労働省ホームページ
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視覚障害者を対象にした様々な関連機関が紹介されています。
視覚障害者を対象にした関連機関の紹介(PDF 678KB) - 視覚障害リソースネットワーク
- http://www.cis.twcu.ac.jp/~k-oda/VIRN/
- 社会福祉法人日本ライトハウス
- http://www.lighthouse.or.jp/index.html